2021-02-17 第204回国会 参議院 国民生活・経済に関する調査会 第2号
それに対しまして、いわゆる単純労働者の受入れについては、第九次雇用対策基本計画に至っても十分慎重に対応するとされており、いわゆる単純労働者の受入れを正面からはしないという政府方針は引き続き堅持されています。その反面で、このような業務に従事するリソースの不足は、現実としてどうしようもなく技能実習生を始めとして留学生や日系人や二世や三世、そして非正規滞在者などによって賄われているわけです。
それに対しまして、いわゆる単純労働者の受入れについては、第九次雇用対策基本計画に至っても十分慎重に対応するとされており、いわゆる単純労働者の受入れを正面からはしないという政府方針は引き続き堅持されています。その反面で、このような業務に従事するリソースの不足は、現実としてどうしようもなく技能実習生を始めとして留学生や日系人や二世や三世、そして非正規滞在者などによって賄われているわけです。
このような中、政府は、いわゆる単純労働者の受入れについては、第九次雇用対策基本計画等において、国民的なコンセンサスを踏まえることが必要としつつ、本年六月、骨太の方針において、一定の専門性、技能を有する、即戦力となる外国人材について受入れを図る方針を打ち出しました。
今御下問のいわゆる単純労働者の受入れにつきましては、平成十一年に策定されました第九次雇用対策基本計画におきまして、「いわゆる単純労働者の受入れについては、国内の労働市場にかかわる問題を始めとして日本の経済社会と国民生活に多大な影響を及ぼすとともに、送出し国や外国人労働者本人にとっての影響も極めて大きいと予想されることから、国民のコンセンサスを踏まえつつ、十分慎重に対応することが不可欠である。」
平成十一年の第九次雇用対策基本計画、読み上げますと、「いわゆる単純労働者の受入れについては、国内の労働市場にかかわる問題を始めとして日本の経済社会と国民生活に多大な影響を及ぼすとともに、送出し国や外国人労働者本人にとっての影響も極めて大きいと予想されることから、国民のコンセンサスを踏まえつつ、十分慎重に対応することが不可欠である。」と定められています。
外国人労働者の受入れ範囲、これについては、我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案する必要がありますので、第九次雇用対策基本計画においても、いわゆる単純労働者の受入れについては、国内労働市場に関わる問題を始めとして日本の経済社会と国民生活に多大な影響を及ぼすとともに、送り出し国や外国人労働者本人にとっての影響も極めて大きいと、そういうふうに予想されることから、国民のコンセンサスを踏まえつつ
現在の日本の移民政策は、基本的には平成十一年の第九次雇用対策基本計画のままだというふうに伺っています。すなわち、単純労働者の受け入れは国民生活に多大な影響があるので十分慎重に対応すべきという基本方針であります。 しかし、現在、政府は、決して移民とは言いませんが、ことし四月から東京オリンピックに向け建設労働者を受け入れていく。
それで、今申し上げたことは、第九次雇用対策基本計画というのがございまして、これは平成十一年八月に閣議決定をされたものでございますが、その中で大筋が決められております。したがいまして、その中での入国管理政策を要約して申し上げると、先ほどの榊原局長の答弁のようになる、こういうことでございます。
○古本委員 これは大臣、たしか御党の中でも研究されておられる諸先生方がいらして、いわゆる外国人労働力を、これは一枚目の裏面でありますけれども、閣議決定、平成十一年、第九次雇用対策基本計画、「外国人労働者対策」という項目になっておりますけれども、これは専ら、「我が国の経済社会の活性化や一層の国際化を図る観点から、専門的、技術的分野の外国人労働者の受入れをより積極的に推進する。」と。
委員会におきましては、青少年等に対する雇用対策の在り方、雇用対策基本計画を廃止する理由、外国人雇用状況報告制度を義務化することの是非、地域雇用対策に関する予算措置の在り方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
次に、今回の法改正で雇用対策基本計画が終了することになるわけでありますけれども、全国指針、毎年度、雇用施策の実施に関する基本的な方針、いわゆる全国指針を策定すると、それに代わって。
前回に引き続きまして、雇用対策基本計画に関連して、お別れの最後の質問をしておきたいと思います。 さて、十五分と限られておりますので、かいつまんで申し上げたいと思います。
○辻泰弘君 そこで、大臣に一つ確認して、お聞きしたいんですけれども、現行の雇用対策基本計画というのがあるんですけれども、これ、ごらんになったことありますか。
それから、法案では雇用対策基本計画の廃止が先ほども問題になっています。なぜ、これまで閣議決定してきた政府としての雇用対策基本計画をなくすのかという問題なんですが、これは、これまで経済計画で国際公約をして、現在の第九次雇用対策基本計画にも明記されている、例えば年間総実労働時間千八百時間、これはもう実現しないままですね。で、常用労働者の段階で二千時間超しているなど非常に深刻なわけです。
○政府参考人(高橋満君) 今回の改正法案におきまして雇用対策基本計画にかかわる規定を削除をさせていただいておるわけでございますが、したがいまして、雇用対策基本計画というものを終了をさせるということにいたしたわけでございますが、この理由でございますが、一つには、現行法にございますが、雇用対策基本計画を策定する場合には、政府の策定する経済全般に関する計画、いわゆる従来ですと経済計画といったものとの調和というものが
当時、既に策定をされておりました第九次雇用対策基本計画にかかわりまして、委員かつての質疑の状況について今御紹介ございましたが、正に当時の政府委員から答弁があったとおりでございまして、第九次雇用対策基本計画が想定をしておりました当時の経済の状況なり、あるいはそうしたことを踏まえた中期的な雇用対策として講ずべき趣旨といったものは、「改革と展望」というものに示された考え方と基本的に基本的方向が一致をしておると
第二に、政府案は、雇用対策基本計画に関する規定を削除している点です。 国が雇用政策に責任を持つとの観点から、基本計画を閣議決定し、政府が一丸となって対策に当たるべきです。民主党案では、雇用に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、労働政策審議会の意見を聴取した上で雇用基本計画を策定し、閣議決定を求めることとしています。
一方、政府案におきましては、残念ながら、これまで規定をされておりました雇用対策基本計画、この計画の条項がごっそり抜けてしまったわけでありますけれども、先般、私からもその点御指摘をさせていただきましたところ、「進路と戦略」というものがほかにも設けるというようなこともあり、あるいはこの基本計画そのものの実効性について疑問視するという形で今回はこの規定を削除するという話でございました。
雇用対策法は、その目的で、国が安定した雇用の維持を図ることで完全雇用の達成を目指すとし、国の雇用対策を具体化する雇用対策基本計画を策定してきました。しかし、時々の経済政策に従属させられてきたこと、とりわけ二〇〇一年の法改正後は、大企業の利潤追求のための産業構造の変化に対応した雇用の流動化を支えるものへと変質してきました。 今回、雇用対策基本計画が廃止されます。
雇用対策基本計画ですか、これはなくなった。しかし、その中では、そういうことを認めるのではなかったんですが、実際には、技能研修だとかいろいろな形で入ってきて、政府はそれを認めてきたわけですね。そのことが不法就労の一つの要因にもなっているというふうに思っているんですよ。
特に、先日の当委員会の審議で、今回の改正によりまして、十年スパンの雇用対策基本計画を廃止する一方、厚生労働省において中期ビジョンのようなものを定め、明らかにしていく、このようなことでございましたが、しっかりとしたビジョンをつくって、先ほど申し上げた就業の促進そして就業環境の改善、これを推し進めていただきたいというふうに思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。
○柳澤国務大臣 委員が御指摘のように、雇用対策基本計画というものを、今回、関係条文を削除いたしまして、これを転換することにいたしたわけでございます。 しかしながら、やはり中期的な雇用政策の方向というものは、これは国民の皆様に示す必要があるということで、仮称でございますけれども、そうした中期的なビジョンを作成するということを私どもは考えておるわけでございます。
○高橋政府参考人 雇用対策基本計画でございますが、これは今委員御指摘になりましたような理由によりまして、固定的な期間を定めての計画を示す実効性が薄くなった、低くなった、こういうことで終了させていただくわけでございます。
今回、雇用対策基本計画をやめる、こういうふうになっております。経済計画との連動性がなくなったというのを、御説明でレクに来ていただいた方からお伺いをいたしました。
この点は当然賛成するものでありますが、現在第九次となっている雇用対策基本計画が廃止をされます。 そこで、今後、雇用対策の基本方針がどのように決められるのか、まず伺います。
○国務大臣(麻生太郎君) 平成十一年の第九次でしたか、雇用対策基本計画というのを策定しておりますけれども、いわゆる専門的な話とか技術的なとかというのに優れた外国人は受け入れると、積極的に推進しますということを言っておりました。他方、いわゆる単純労働と言われるものにつきましては、十分に慎重に対処すべきだということをずっと申し上げて、その方針で臨んできたということだと思っております。
外国人の受け入れについては、平成十一年の八月の閣議決定がございまして、これは第九次雇用対策基本計画の中で、二点ございます。 一つは、「我が国の経済社会の活性化や一層の国際化を図る観点から、専門的、技術的分野の外国人労働者の受入れをより積極的に推進する。」
現在の外国人労働者の受け入れの範囲の考え方でございますが、御案内のとおり、出入国管理法上、我が国の産業及び国民生活に与える影響を総合的に勘案して決定する、こういうような考え方になっておりまして、こうしたことを受けまして、ただいま委員から御指摘のありましたように、平成十一年に閣議決定されました第九次の雇用対策基本計画におきまして、御指摘のあったような考え方、方針というものが決定をされておるところでございます
なお、これは専門的、技術的分野の外国人労働者の受入れをより積極的に推進するという第九次の雇用対策基本計画の考え方に沿ったものでございまして、労働力不足に対応するという趣旨のものではございません。 以上でございます。
まあ御在任もいつまでか分からないなんて言うと怒られますけれども、私はこのことがすべてじゃないんですけど、やはり行政の在り方といいますか、その機動的見直しを行っていくとか、あるいはこれは他省とのかかわりもあるから大変なことなのかもしれませんが、やはりその経済計画とリンクしているという雇用対策基本計画でそれぞれほぼ大体同じときに作ってきているわけですから、それが平成十四年に経済計画が改定されたにもかかわらずこれだけ
○辻泰弘君 大臣、実は、これなぜこういうことをお聞きしましたかといいますと、予算委員会で私、総理がおられたときの予算委員会でしたけれども、いろいろな政策の中で雇用対策基本計画が非常に、一九九九年に作られて以後長い間たなざらしになっているといいますか、現行の計画自体が一九九九年のものだということで申し上げて、見直しが必要だと、余りにも時間がたっているがゆえにずれてしまっているということを申し上げました
これはほかの行政の施策でもそういうところが私は本当にあって、前も予算委員会でも雇用対策基本計画のことを申しましたけれども、本当に状況に応じて機動的に対処しないということの本当に典型的な例ではないかと、このように思うんですね。
この雇用対策法には、雇用対策基本計画を定めなければならないと書いてあります。そしてまた、その雇用対策基本計画は政府の経済計画と調和あるものでなければならないと、こういうことになっているわけなんですね。そういうことで、今までずっと昭和四十二年から、このパネルでもございますけれども、経済計画ができたらその後ほどなく雇用対策基本計画、ずっと作られてきた、大体一貫して作られてきているわけですね。
○国務大臣(川崎二郎君) まず、第九次の雇用対策基本計画でございますけれども、基本的に小泉内閣ではありません、前の内閣でありますけれども、十年間の目標として立てさせていただいて、失業率を三・七と置かせていただいております。四・四まで回復してまいりましたので、あと一歩と、このように考えております。
総理、この雇用対策基本計画がこんなにずれているのに、やはり改定すべきですよ。経済計画は小泉総理のときに改定されたんです。それに整合性を持った調和あるものでなければならないというのが雇用対策基本計画なんです。その雇用対策基本計画がこんな古ぼけた、こんなもう今や意味のないものであっていいんですか。それが今の小泉内閣の雇用対策基本計画ですよ。そんなことが許されますか、どうですか。